論文式試験の試験科目一部免除
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新公認会計士試験制度においては、論文式試験の試験科目の一部免除の規定が設けられており、一定の要件を満たす実務経験者や他資格取得者が、試験科目の一部免除を受けられます。
旧公認会計士試験制度においても科目免除制度自体はありました。

しかし、その当時、論文式試験は全科目で合否を判定する、というスタイルでした。
一方で、科目免除を受けた場合には、その科目の点数は合格点ぎりぎりの点数として扱われていたため、実際には、科目免除を受けるくらいなら実際にその科目を受験し高得点をとったほうがいい、と言われていました。
このようなことから、旧公認会計士試験制度では、科目免除制度自体があまり機能していない面もありました。
しかし、新公認会計士試験制度においては科目合格制を採用することとなったため、この試験科目の一部免除規定をフル活用できる素地が整ったと言えるでしょう。
さて、試験科目の一部免除を受けられる人ですが、とりあえず、主なものを表にまとめてみました。
| 要件 | 免除科目 |
|---|---|
| 商学の博士号保有者及び教授・助教授 | 会計学及び経営学 |
| 法律学の博士号保有者及び教授・助教授 | 企業法及び民法 |
| 経済学の博士号保有者及び教授・助教授 | 経済学 |
| 司法試験合格者 | 企業法及び民法 |
| 税理士試験合格者 | 租税法 |
| 不動産鑑定士試験合格者 | 経済学又は民法 |
目新しいところでは、新公認会計士試験制度において新規に導入された「租税法」について、税理士試験合格者が科目免除を受けられる、という点が挙げられるのではないでしょうか。
もっとも、これらの免除要件はかなり厳しいので、あまり普通の人には関係ないかもしれませんね。