短答式試験の試験科目一部免除
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新公認会計士試験制度においては、一定の要件を満たす実務経験者、専門職大学院修了者などに対する試験科目の一部免除の規定が多く存在しています。

旧公認会計士試験制度においては、試験科目が免除されることは、ほとんどありませんでした。しかし、幅広い受験者を集めるために、試験科目の免除制度を充実させることとした、と言われています。
ただ、実態を見ていくと、あまり変化がないと思った方がいいようです。
まず、短答式試験のほうを見てみると、司法試験に合格した人、商学・法律学の博士号を持っている人や、教授・助教授については全科目免除とされます。
(でも、こんな条件、普通の人にはあてはまらないですよね・・・、ということで以下では触れません。)
また、下記の場合には、それぞれの科目が免除されます。
| 要件 | 免除科目 |
|---|---|
| 専門職大学院(いわゆる、会計大学院ですね)を卒業した場合 | 財務会計論、管理会計論及び監査論 |
| 税理士試験合格者 | 財務会計論 |
| 大企業での会計・監査実務を7年以上行っている者 | 財務会計論 |
ところで、短答式試験は、全科目を一体として合否が判定されます。こういう場合には、総合成績を底上げするために、得意科目で点を稼がなければなりません。
このような試験制度において、一部科目免除というのは全然ありがたくありません。
というのは、受験を免除される科目というのは、通常、自分の得意科目であることが多いため、科目免除を受けるよりは、実際に受験をして、良い点数をたたき出した方が望ましい結果になることが多いといわれています。
結局、短答式試験については、試験免除には頼らずに、全部受ける覚悟でいたほうがいいと思います。
それにしても、会計大学院は、結局は、公認会計士試験の短答式試験の4科目中3科目免除、論文式試験の免除なし、という制度設計になってしまいました。会計大学院の存在意義を見いだすのは、なかなか大変ですね・・