会社法監査とは
会社法監査とは、会社法の規定により作成される「計算書類」が適法に作成されているかどうかについて行う監査業務のことをいいます。
会社法監査は、法律で監査が義務づけられているもののひとつで、いわゆる大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上)の会社は、必ず、監査を受けなければいけません。
計算書類というのは、貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)・損益計算書(そんえきけいさんしょ)・持分変動計算表・注記表の4つからなり、全ての株式会社が作成する義務があります。
また、上場会社は、連結計算書類(連結貸借対照表・連結損益計算書等)も作成する必要があります。

これらの書類は、株主や債権者等といった利害関係者に対して開示される書類となります。
経営者は株主から出資を受けています。その出資を元に適正に業務を遂行しているかどうかを示すために、経営者は計算書類を作成し、開示する必要があるのです。
本来は、全株式会社が監査を受けるべきだとも考えられますが、監査費用も安くはないので、全社に監査を義務づけることは現実的ではないですし、そもそも、個人が法人成りしたような会社の場合は、実質的に計算書類の意義はほとんどないといっても過言ではないでしょう。
そのため、少なくとも、利害関係者に与える影響が大きいと考えられる大会社に関してのみ、計算書類の監査を会社法により義務づけているのです。
ところで、中小企業の計算書類は、税法基準により作成されており、必ずしも、会計的に適正に作成されている、とは言い難い状況にあります(税法基準で計算書類を作成してしまうと、いわゆる粉飾の状態になっていることが多い)。
このような計算書類は、会社法上は適法ではない計算書類となってしまう場合がありますので、ご注意ください。