公認会計士と税理士の争い
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公認会計士は、会計・監査・税務のプロという位置づけをされています。そのため、かつては、公認会計士法で、公認会計士試験に合格すると、当然に税理士業務を行うことができる、とされていました。
本来は、これで充分なところを、さらに、税務のプロとしての税理士資格が創設されました。一説には、税務署OBの受け皿用資格として創設された、という話もありますが、真偽のほどは定かではありません。
このような資格創設時の事情を見ると、少なくとも業務範囲の面から見れば、「公認会計士>税理士」という図式が成り立っていたのです。

ところが、税理士業界はの政治力により(税務署OBが山のように税理士になっていますので、その政治力は恐ろしいのです・・)、段々と公認会計士を税務業務に参入しづらくするための法改正が、なされてきて、現在は、「公認会計士の資格」だけでは税理士業務を行うことができなくなってしまいました。
つまり、現状は、公認会計士と税理士の業務範囲は全く別のもの、とされているのです。
一方で、公認会計士は税理士登録をして税務業務をすることができるので、(税理士登録をすることに伴う金銭等の負担を除けば)今までと実質的な違いはありません。
実際、街で開業している公認会計士の多くは、「税理士登録」をした上で、「税理士の資格」で税理士業務を行っていることも多いと思います。
このように、現在も、業務範囲の面から見れば、「公認会計士>税理士」ともいえなくはありません。
ちなみに、税理士業界では、公認会計士試験に合格しただけでは税理士登録をできないような法改正を狙っていたようです。あー、おそろしや。