公認会計士の独占業務
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公認会計士は法律で「財務書類の監査又は証明をすること」が独占業務として定められています。

「財務書類の監査又は証明をすること(=監査証明業務ともいいます)」とは、会社が公表する財務に関する書類が適正であるということを、独立の、第三者の立場から証明することをいいます。
これは、公認会計士の独占業務ですので、公認会計士以外の者は、この監査証明業務を行うことができないのです。
なぜ、これを独占業務とする必要があるのかというと、監査証明業務には、高度の専門性が必要とされるからです。
そのため、監査証明業務を行う者を一定レベルに保つために、監査証明業務を公認会計士の独占業務として、公認会計士を国家資格としているのです。
参考:公認会計士法
(公認会計士の業務)
第二条 公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
2 公認会計士は、前項に規定する業務の外、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。但し、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
3 第一項の規定は、公認会計士が他の公認会計士又は監査法人の補助者として同項の業務に従事することを妨げない。